1、令和維新の会の名称使用を求め、裁判の手続きをしてきました。
行政訴訟にしようかと思いましたが、
お金が掛かるので、今回は、やめました。
裁判所に電話で聞いて、分かった事。
・行政訴訟をする場合は簡易裁判所ではなく地方裁判所からスタート。
・予納郵券は現金でも切手でもどちらでもいいが、現金と切手をミックスする事はできない。
・行政訴訟は最低160万円の訴訟額から(訴訟額を計算できない訴訟は160万円と決まっているらしい)。収入印紙は13000円。
・収入印紙代は、控訴は1.5倍、上告は2倍になる。最初1000円なら、次は1500円、最後は2000円となる。プラスで500円増やすという感じではなく、新たに1500円の収入印紙が必要。
・予納郵券の切手の組み合わせは全く揃ってないのはダメだけど、キッチリ完全に揃ってなくても概ね対応してくれるようだ。
・行政相手への訴訟は、代表者事項証明書は必要ない、ようだ。
以下、
訴状です。
↓
訴 状
令和元年7月31日
横浜簡易裁判所御中
原告 後藤輝樹 印
〒 (送達場所)
原告 後藤輝樹 電話:
〒
電話:
損害賠償請求事件
訴訟物の価格 10万円
貼用印紙の額 1000円
請求の趣旨
被告は、原告に対して、政治団体「令和維新の会」の使用を認め、慰謝料10万円を支払ってください。
訴訟費用は被告の負担でお願いします。
との判決及び仮執行の宣言を求めます。
請求の原因
原告は
平成31年4月1日、神奈川県選挙管理委員会に「令和維新の会」の政治団体設立届を提出。
その場で受理され、原告は帰宅。
それから3か月以上たった令和元年7月17日15時15分、
神奈川県選挙管理委員会からの着信がありました。
しかし原告が着信に気づいたのは、7月23日ないしは24日。
そして原告が24日14時21分、神奈川県選挙管理委員会に電話すると、「総務省の人が日本維新の会と類似しているという理由で、令和維新の会の名称の使用は不可と言っている」という旨の話でした。原告は「自由民主党、立憲民主党、国民民主党も類似しているのに使えているのに、令和維新の会がダメなのはおかしい。」と伝え、再度の検討を求めました。
その回答が7月26日、被告から原告に電話があり、やはり不可との事でした。明確な根拠がなく、被告の主観で、「日本維新の会」と「令和維新の会」が似ているので、とにかく不可との事でした。
行政という権力者が「自由民主党、立憲民主党、国民民主党」はOKで、「日本維新の会、令和維新の会」はNGという理由を明確に提示せず、一方的に使用禁止にするのは、表現の自由を損なう憲法違反であります。日本維新の会に属さなければ「令和維新の会」という名称は使用禁止という被告の主張は特定政党への忖度であり、おかしいです。原告に限らず日本国民が、政治団体として「令和」や「維新」や「会」という名称が当たり前に使用できる自由な社会を望みます。僕は政治家を目指しており、選挙の供託金も高いですが、行政訴訟(収入印紙13000円)も低所得の弱者にとっては高すぎると感じまして、その辺も法改正せなアカン思いました。不条理な世の中や、思いました。
よって、
原告は、被告に対し、
慰謝料金10万円の支払いを求めて本訴に及びます。
証拠方法
1 甲第1号証 (政治団体設立届) 1通
2 甲第2号証 (原告と被告の通話内容) 1通
添付書類
1 甲号証各号写し 各2通
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他に、
上申書を提出しました。
ハンコはシャチハタなどのゴム印は不可との事です。
話が変わりますが、
こういう訴状も電子化されれば便利だなぁ、
つくづく思いました。
あ、そうだ、
前は入り口が二つ?だったのに、今は入り口が一つに絞られ、かつ、飛行機の搭乗する時みたいな身体検査があった。建物に入るたびだから、面倒くせー!!
ああ、時代やね。
【令和維新の会】の名称使用を求め、裁判の手続きをしてきました!